はるとんはうす

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2023年(令和5年分)確定申告業務終了!Part2

こんにちは(/ω\)

 

本日3月15日、確定申告最終期限日でございますね!

皆様いかがお過ごしですか?

終わった方も、これからが勝負だ!って方も、体に気を付けてがんばりましょうね♪

 

前回に引き続き、お仕事のお話。

確定申告の感想をツラツラ書きたいだけの自己満足記事です笑。

(まだ終わってない方ごめんなさいね)

 

今回は「間違いの多かった点」をのんびり書いていきます。

 

「間違いが多かった点」

間違いといっても大小さまざまな間違いがあります。

中でも税額が大きく変わりそうな、危険な間違いを列挙します。

 

① 住宅ローン控除と3000万控除の二重適用

まずはこれ!所得税の中の失敗で、一番恥ずかしいんだけど、疲れたりしていると、たまに忘れちゃうやつです。笑。

そして、間違うと税額が大きく変わる項目でもありますので、注意が必要です。

一つ目は皆さんご存じ住宅ローン控除、正式には「住宅借入金等特別控除」っていいます。マイホーム買うときにローンで買われる方がほとんどだと思うのですが、住宅の購入を後押しするために長期にわたって、減税してくれるありがたい施策です。

二つ目は知っている方は前者に比べて少ないかもしれませんが、マイホームを売却するときの減税策です。

通常不動産を売るときは、「売値ー買値=利益」の「利益」部分に税金がかかります。

この出た利益部分に対して、3000万円までなら、税金かけませんよ~っていう施策です。これも大きな減税施策ですね♪

両者とも大きな減税になるケースが多いため、さすがに両取りは国も認めてくれません。

ただ、実際のケースではマイホームを売って得たお金を元手に、ローンを組んで、新しいマイホームを購入する、なんてケース山ほどあると思います。

この時に、うっかりポイントがあるわけですね~

最近システムも発達して、大体のミスには警告を出してくれますが、この辺りはしっかり自分で判断しなければならない場合が多く、注意が必要です。

 

② 扶養控除間違い

これは、年末調整時にも問題になるポイントですが、毎年必ず一定数後日に、税務署からご指摘をうけます。

私たちが、お客様に確認しても、お客様も勘違いされているケースが多く、防ぐことが難しい事案です。

一番多いのは、配偶者の方のパート・アルバイト給料が扶養の範囲内を超えていた、ケースでしょうか。

その次が、扶養の二重計上、つまり、父親のほうでも、母親のほうでも子供がダブルで扶養に入ってしまっているケースも散見されます。

さすがに、罰金がでるほど大きな金額にはなりませんが、後払いって・・・心に来ますよね・・・泣。

 

③ 医療費負担増額

これは、法律的には間違ってないんですが、お客様にとっては損になるケースがある事案です。

翌年の医療費負担は、確定申告の課税所得によって、きまってきます。

特に高齢者の方でよく病院に通院される方は、1割負担なのか、3割負担なのかで、大きく年間医療費に差がでてきます。

普通に、事業のみ、不動産のみをしていて、超えてしまうのは仕方のないことですが、税金を取り戻すために、あえてやった行為が逆に医療費負担増という首を絞める結果になることがあります。

それが、総合所得による株式譲渡損失と配当所得の損益通算により、源泉所得税の還付を受ける場合です。

簡単にいうと、株の売買で損がでましたが、配当はもらえたため、その配当に対して所得税がとられています。

この場合、株の損失と、配当の利益を相殺して、とられている所得税を還付してもらうことができるのです。

ただし!ここで落とし穴!

株の損失や配当を足したり引いたりするため、課税所得が増加してしまうケースがあるのです。

課税所得が増加してしまい「現役並み」所得者と判定されてしまうと、医療費負担が2割、3割と増えていってしますのです。

私も昔一度ご指摘を受けて以来、通算する際は気を付けるようにしております。

 

 

いかがだったでしょうか?

③なんかは少し専門的になってしまいますが①や②は気を付けていても、怒ってしまうミスです。

事業をやられている方は、税理士の先生に申告をお願いするケースが多いかもしれませんが、ご自身でも今一度確認してみるとよろしいかと思います。

 

そんな時に役立つのが、ダイヤモンド社様が毎年だされている、「いちばんわかりやすい確定申告の書き方」という書籍です。

 

基本的な事項はもちろん、その年の改正点や、税理士がやるような「節税の判断」も簡潔に書いてくれています。

私も基本的な事項はさすがに読まないですが、改正や判断基準の参考に毎年買う一冊です。

確定申告が終わっても、1年間使える1冊になっておりますので、お供が欲しいときには候補に入れてみてください(/ω\)

いちばんわかりやすい確定申告の書き方

 

 

それでは確定申告の振り返りはこの辺りで!

ワンポイントアドバイスは正直ありすぎてワンポイントじゃなくなりそうなので、中止です笑。

気になったら、また聞いてください笑。

 

では(/ω\)